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ウェブ制作に薬事法と医師法の知識が必要

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以下のあたりは業務委託契約などの記述項目として考慮しておく必要がありそう。

WEB制作のスキルに薬事法と医師法の知識は必要ではないかという提案

ホームページ作成をする上で、最も注意しなければならないのが、法律的トラブルの回避です。

その為に契約書と規約というものを必ず設ける必要があります。

例えば、大学生の人が、アルバイトで何も考えずにホームページを受注し、相手から出された資料を元に作成したとします。

渡された資料が、既に薬事法に違反していたとします(かなり多い)。

こうした違反したページを作った場合、作成した会社と、WEB制作者に罰則が言い渡される事があります。

これを回避する為、かならずホームページ上での文章等の責任は、全て依頼元に委託する規約が絶対に求められます。

こうしたトラブル回避は、ある程度薬事法と医師法の知識さえあれば先に打開策を練る事が出来ますが、一般的WEB制作者の中には、言葉すら知らない人も居るでしょう。

今回は、こうしたWEB上での最もトラブルになりやすい、『薬事法』と『医師法』についての基礎的勉強をしてみましょう。

ホームページを作る人のネタ帳

追記

web制作屋は、一体どのスキルを持っていれば即戦力なのか?17の作業に分解*ホームページを作る人のネタ帳

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投稿: 2007年12月07日 00:14 / 最終更新: 2007年12月19日 00:46

» Netscape のサポートが 2008年2月1日に終了
« キッズサイトの必要性、それ、本当に必要ですか ?

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